三島市議会 2022-06-07 06月07日-01号
改正の内容といたしましては、いわゆるDV被害者等からの申出により、固定資産課税台帳に住所に代わる事項が記載されている場合において、納税証明書の交付を請求されたときは、住所ではなく、当該住所に代わる事項を記載して交付することとなることに伴い、当該納税証明書の交付についても手数料を納付しなければならないこととすること、個人市民税につきまして、特定配当等に係る所得、特定株式等譲渡所得金額に係る所得などの課税方式
改正の内容といたしましては、いわゆるDV被害者等からの申出により、固定資産課税台帳に住所に代わる事項が記載されている場合において、納税証明書の交付を請求されたときは、住所ではなく、当該住所に代わる事項を記載して交付することとなることに伴い、当該納税証明書の交付についても手数料を納付しなければならないこととすること、個人市民税につきまして、特定配当等に係る所得、特定株式等譲渡所得金額に係る所得などの課税方式
まず、1ページの第18条は、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に市民税申告書を提出することで、所得税を異なる課税方式を選択できることが明確化されたことに伴う規程の整備でございます。
参考資料の20ページになりますが、伊豆の国市税条例第19条につきましては、市民税の申告における特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、提出された申告書に記載された事項、その他の事情を勘案して市長が課税方式を決定できることを明確にしたことによる改正となります。税条例第25条につきましては、同第19条の改正に伴います申告者について明記されたことによる改正となります。
最初に、町民税の主な改正内容でありますが、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、提出された申告書の内容により町長が課税方式を決定できることを明確化したものであります。
第33条第4項は、特定配当等に係る所得について、下段の第6項は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、それぞれ課税方式を明確化するための改正です。 4ページ、5ページをお願いします。 第34条の9第1項は、第33条の改正に伴う規定整備です。 8ページ、9ページをお願いします。 第50条は、法人市民税の不足額の納付手続についての改正です。 10ページ、11ページをお願いします。
第5項、法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下本項及び次項並びに第27条の5において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。